第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、そとあそびプロジェクト・せたがやという。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を世田谷区に置く。
(目的)
第3条 すべてのせたがやの子ども達に、自由で主体的で創造的な外遊び機会を保障することを通じ、せたがやの子ども達一人ひとりの「児童の最善の利益」を実現するとともに、外遊びを世界の全ての人が大切にし、こころとからだの糧にして、暮らし育っていける環境・文化を実現創造することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)外遊び促進のための全区的な『機運』を高める事業
(2)その他目的を達成するために必要な事業
2 この団体は、次のその他の事業を行う。
(1)広告掲載事業
(2)出版事業
(3)調査研究事業
(4)その他
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とし正会員はこの団体の活動に参加・協力することができる者とする。また推進会員は、この団体とネットワークを作り連携・協働する者とする。
・正会員 (個人・団体会員)
・推進会員(個人・団体会員)
(入会)
第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 この団体の目的に賛同し、その推進に参加・協力するため会員として入会しようとする個人・団体・企業は、その申し出を受け、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 反社会的勢力、政治・宗教・営利を目的としたもの、そして公序良俗に反する等の活動に参加しているものは入会することができない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員の申し込み受付や辞退は随時とする。なお、会員として不適切であると判断した場合は、代表は会員の委嘱を解くことができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第11条 この団体に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 新たに理事または監事になろうとする者は、理事の推薦により立候補することができる。
3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
第13条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。
3 理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、また意見交換会での意見を参考にし、この団体の業務を執行する。
(任期等)
第14条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 理事または監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 会議
(種別)
第17条 この団体の会議は、理事会及び会員意見交換会、部会の3種とする。
(意見交換会の構成)
第18条 会員意見交換会は、正会員をもって構成する。
(意見交換会の開催)
第19条 意見交換会は、毎年1回開催する。
2 臨時意見交換会は、必要に応じて開催する。
(理事会の構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第21条 理事会は次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)理事・監事の選任及び解任
(7)役員の職務及び報酬
(8)入会金及び会費の額
(9)資産の管理の方法
(11)解散における残余財産の帰属
(12)事務局の組織及び運営
(13)会員意見交換会の内容
(14)その他運営に関する重要事項
(理事会の開催)
第22条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(理事会の招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第25条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第26条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 会計
(事業年度)
第28条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第29条 この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第30条 この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第31条 この団体が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した理事の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第32条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)理事会の決議
(2)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3)理事の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、理事の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の帰属)
第33条 この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会において議決したものに譲渡するものとする。
第7章 事務局
(事務局の設置)
第34条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第35条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第36条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 雑則
(細則)
第37条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この規約は、この団体の成立の日(平成29年7月24日)から施行する。
2 この規約の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 吉永真理
理事 上原幸子
理事 宇佐美武志
理事 西郷泰之
理事 佐瀬洋行
理事 松田妙子
理事 三輪英児
理事 矢郷惠子
監事 (欠員)
3 この団体の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 (個人・団体) 一口 1,000円
(2)推進会員(個人・団体) 一口 10,000円
(1口以上)